2026年版・1-1

契約の成立と諸類型の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業取引・契約の法務」から、契約の成立と諸類型に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-1

AはBに対し、承諾期間を令和6年5月31日と定めて商品売買の申込みをした。この申込みの撤回に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①Aは、承諾期間中はBの承諾を得た場合に限り撤回できる
  • ②Aは、Bに通知さえすればいつでも撤回できる
  • ③Aは、撤回する権利を留保していなければ撤回できない
  • ④Aは、Bが承諾するまでは自由に撤回できる
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正解 ③Aは、撤回する権利を留保していなければ撤回できない
解説
承諾期間を定めてした申込みは、申込者が撤回する権利を留保していたときを除き、その期間内は撤回することができない(民法523条1項)。

他の選択肢の誤り:
・撤回にBの同意を要するという規律ではない
・Bへの通知の有無によって撤回の可否が左右される規定はない
・承諾前であっても原則として自由な撤回はできない
問21-1

承諾期間の定めのない申込みに関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①相手方が承諾するまで自由に撤回できる
  • ②申込みから1週間を経過すれば当然に効力を失う
  • ③申込みと同時に効力を生じ撤回は認められない
  • ④相当な期間を経過するまでは撤回できない
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正解 ④相当な期間を経過するまでは撤回できない
解説
承諾期間を定めない申込みは、申込者が撤回する権利を留保したときを除き、承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回できない(民法525条1項)。

他の選択肢の誤り:
・常に自由に撤回できるとする点が誤り
・一定期間の経過により当然に効力を失うとする規定はない
・撤回が一切認められないわけではない
問31-1

隔地者間における契約の成立時期に関する次の記述のうち、現行民法上最も適切なものはどれか。

  • ①承諾者が承諾の意思を固めた時に成立する
  • ②承諾の通知を発した時に契約が成立する
  • ③申込者が承諾の通知を開封した時に成立する
  • ④承諾の通知が申込者に到達した時に成立する
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正解 ④承諾の通知が申込者に到達した時に成立する
解説
平成29年の民法改正により発信主義の特則(旧526条1項)は削除され、隔地者間の契約についても到達主義(民法97条1項)が適用される。

他の選択肢の誤り:
・承諾者の内心の意思固めは対外的な到達要件を満たさない
・発信時に成立するのは改正前の旧規定であり現行法では採らない
・開封という事実は到達の要件ではない
問41-1

民法上の定型約款の定義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①行政庁の認可を受けて作成された標準契約条項の総体
  • ②特定の当事者間で個別に交渉して作成された条項の総体
  • ③定型取引で契約内容とする目的で準備された条項の総体
  • ④不特定多数の者を相手方とする取引で用いる条項の総体
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正解 ③定型取引で契約内容とする目的で準備された条項の総体
解説
民法548条の2第1項は、定型約款を「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義している。

他の選択肢の誤り:
・行政庁の認可は定型約款の要件ではない
・個別交渉されたものは定型約款に該当しない
・単に不特定多数向けというだけでは定型取引の要件を満たさない
問51-1

定型約款の個別条項が合意をしなかったものとみなされる場合に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①相手方の権利制限・義務加重を伴い信義則に反し利益を害する条項
  • ②定型取引合意の前に相手方へ開示されなかった条項のすべて
  • ③相手方が契約内容を十分に理解していなかった条項のすべて
  • ④定型約款準備者が契約締結後に自己の判断で変更した条項のすべて
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正解 ①相手方の権利制限・義務加重を伴い信義則に反し利益を害する条項
解説
民法548条の2第2項は、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは合意しなかったものとみなすと定める。

他の選択肢の誤り:
・開示の有無は表示請求の問題であり本条の要件とは異なる
・理解の程度は主観的事情であり本条の判断基準ではない
・変更条項であっても不当性がなければみなし合意除外の対象ではない
問61-1

定型約款の内容の表示に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①表示を怠った場合には約款の内容のすべてが当然に無効となる
  • ②定型約款は必ず契約締結時に書面で交付を要する
  • ③取引の有無を問わず常に自発的に開示する義務を負う
  • ④定型取引合意の前後を問わず請求があれば遅滞なく表示する
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正解 ④定型取引合意の前後を問わず請求があれば遅滞なく表示する
解説
民法548条の3第1項は、定型取引合意の前又は合意後相当の期間内に相手方から請求があった場合、定型約款準備者は遅滞なく相当な方法でその内容を示さなければならないと定める。

他の選択肢の誤り:
・表示を怠っても直ちに約款全体が無効になるわけではなく、拒絶時にみなし合意規定の適用除外となり得る
・書面交付が常に必須というわけではない
・請求がなくとも常に開示する義務までは課されていない
問71-1

定型約款の変更に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①定型約款準備者はいかなる理由でも事後の変更はできない
  • ②変更には必ず監督官庁への事前届出が必要である
  • ③利益適合等の要件を満たせば個別合意なく変更できる
  • ④利益に適合する変更でも個別同意なければ効力を生じない
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正解 ③利益適合等の要件を満たせば個別合意なく変更できる
解説
民法548条の4は、変更が相手方の一般の利益に適合するとき、又は契約目的に反せず変更の必要性・相当性等に照らして合理的なときは、個別合意なく約款を変更できると定める。

他の選択肢の誤り:
・事後の変更が一切できないわけではない
・監督官庁への届出は変更の効力要件ではない
・利益適合的な変更等の要件を満たせば個別同意は不要である
問81-1

契約自由の原則とその制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①契約内容の自由は認められるが締結の自由は認められない
  • ②公序良俗や強行法規による制限を受ける場合がある
  • ③契約自由の原則は絶対的で法律による制限は許されない
  • ④消費者契約法による不当条項規制は及ぶ余地がない
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正解 ②公序良俗や強行法規による制限を受ける場合がある
解説
契約締結・内容決定等の自由は原則として認められるが、公序良俗(民法90条)や消費者契約法・独占禁止法などの強行法規による制限を受ける。

他の選択肢の誤り:
・締結の自由も契約自由の原則の内容の一つである
・法律による合理的な制限は許容されている
・消費者契約法による不当条項規制は現に及んでいる
問91-1

双務契約と片務契約の区別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①契約が要式行為か不要式行為かによって区別される
  • ②互いに対価的な意義を持つ債務を負うかで区別する
  • ③書面によるか口頭によるかで区別が決まる
  • ④当事者の人数が二人であるか三人以上かで区別する
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正解 ②互いに対価的な意義を持つ債務を負うかで区別する
解説
売買のように当事者双方が対価的な意義を持つ債務を互いに負担する契約が双務契約であり、贈与のように一方のみが債務を負う契約が片務契約である。

他の選択肢の誤り:
・契約の方式(要式・不要式)は双務・片務の区別とは無関係である
・書面か口頭かという契約方式は区別の基準ではない
・当事者の人数は区別の基準ではない
問101-1

消費貸借契約の成立に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①消費貸借は必ず無利息でなければ成立しない契約である
  • ②書面でする消費貸借は交付前でも合意のみで成立し得る
  • ③書面によらない消費貸借は目的物を交付しても効力を生じない
  • ④消費貸借は常に交付がなければ成立しない要物契約である
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正解 ②書面でする消費貸借は交付前でも合意のみで成立し得る
解説
消費貸借は原則として目的物の交付を要する要物契約であるが(民法587条)、書面でする消費貸借は交付前でも合意のみで成立する諾成的消費貸借として認められている(587条の2)。

他の選択肢の誤り:
・利息の有無は成立要件ではない
・書面によらなくても目的物の交付があれば要物契約として有効に成立する(587条)
・書面による場合は交付なしに成立し得るため常に要物契約とは言えない

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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